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言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号

第42条(業務)

言語聴覚士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥えん下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。 2 前項の規定は、第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。