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言語聴覚士法
平成九年法律第百三十二号
第45条
(名称の使用制限)
言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
言語聴覚士法
第51条
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