HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号

第45条(名称の使用制限)

言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1