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言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、言語聴覚士の名称を使用したもの 二 第四十五条の規定に違反して、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用した者

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なし