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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成九年政令第八十五号

第32条(基礎年金拠出金)

平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、存続組合又は指定基金ごとに、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。 一 平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数 二 平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数 三 平成九年度における国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第三号に掲げる数 2 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十一条の四第一項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。) 当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率 当該存続組合又は当該指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第三十二条第一項に規定する法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率 第十一条の四第四項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金 当該年金保険者たる共済組合等 当該存続組合又は当該指定基金 第十一条の四第六項 年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金 第十一条の五第一項 年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金 法第九十四条の三第一項 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 第十一条の五第二項 毎年度において年金保険者たる共済組合等 毎年度において存続組合又は指定基金 法第九十四条の三第一項 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 前条第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付する 当該存続組合又は当該指定基金に還付する

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なし