南極地域の環境の保護に関する法律施行令平成九年政令第二百四十四号
第3条(処分が禁止される液状の廃棄物)
法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。 一 放射性物質であって、液状の不要物であるもの 二 液状の廃油 三 駆除剤であって、液状の不要物であるもの 四 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 五 廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)