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南極地域の環境の保護に関する法律平成九年法律第六十一号

第16条(廃棄物の処分の制限)

何人も、南極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 一 固形状の廃棄物であって可燃性のもの(政令で定めるものを除く。)の陸域における焼却による処分であって、環境省令で定める焼却の方法に関する基準に従ってするもの 二 液状の廃棄物(ふん尿を含むものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「液状廃棄物」という。)であって、氷床に覆われ、かつ、海岸又は氷棚の先端から内陸の方向に遠く隔たった地域として環境省令で定める地域において発生するものの当該地域における埋立てによる処分であって、環境省令で定める埋立ての方法に関する基準に従ってするもの 三 液状廃棄物であって人の日常生活に伴って生ずるものその他の政令で定めるものの陸域から海域への排出であって、環境省令で定める排出の方法に関する基準に従ってするもの 四 廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合における当該廃棄物のその場への遺棄 五 前各号に掲げるもののほか、液状廃棄物の陸域における処分又は陸域から海域への排出であって、南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるものとして環境省令で定めるもの

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 南極地域の環境の保護に関する法律 第7条 (南極地域活動計画の確認の基準) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律 第23条 (措置命令) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律 第24条 (適用除外等) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律 第29条 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第2条 (処分が禁止される固形状の廃棄物) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第3条 (処分が禁止される液状の廃棄物) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行令 第4条 (海域への排出ができる液状廃棄物) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第22条 (焼却の方法に関する基準) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第24条 (内陸の方向に遠く隔たった地域) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第25条 (埋立ての方法に関する基準等) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第27条 (海域への排出の方法に関する基準等) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第29条 (廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第30条 (やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)