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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号

第30条(やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)

法第十六条第五号に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。 2 前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。

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なし