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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号

第24条(内陸の方向に遠く隔たった地域)

法第十六条第二号の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって五キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし