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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号

第29条(廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)

法第十六条第四号に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 建築物(燃料、衣類、食料その他当該建築物の中にある物品を含む。)、機械又はドラム缶の全体が氷雪に埋もれた場合 二 ラジオゾンデ、測風気球その他の気象測器並びに電離層の諸現象並びに宇宙線の観測に用いる器具、器械及び装置(以下この号において「気象測器等」という。)を気象、電離層の諸現象又は宇宙線の観測の用に供するために南極地域において飛しょうさせ、当該気象測器等の回収のために探索する必要がある場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし