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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
平成九年政令第三百二十四号
第30条
(事業会社の選任する審査委員)
第二十六条の規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。
この条文が引く先
1
準用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
第26条
(個人施行者の選任する審査委員)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
第61条
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