密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第61条 第二十六条第三項(第三十条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行うものとする。 この場合においては、同項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。