密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号
第35条(防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
法第二百五条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。 R1=A1r1/ΣAiri (この式において、R1、A1、Ai、r1及びriは、それぞれ次の数値を表すものとする。 R1 その者が取得することとなる地上権の共有持分又は防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合 A1 その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積。この場合において、当該防災施設建築物の一部の床面積当たりの容積が著しく大又は小であるときは、必要な補正を行うものとする。 Ai 地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地にある各防災施設建築物の一部の床面積、防災施設建築物の共用部分にあっては当該防災施設建築物の共用部分を共用する各防災施設建築物の一部の床面積。この場合において、同一床面積当たりの容積が著しく大又は小である防災施設建築物の一部があるときは、当該防災施設建築物の一部の床面積について必要な補正を行うものとする。 r1 地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値による比率でA1に対応するもの、防災施設建築物の共用部分にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でA1に対応するもの ri 地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地にある各防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値による比率でAiに対応するもの、防災施設建築物の共用部分にあっては当該防災施設建築物の共用部分を共用する各防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でAiに対応するもの)