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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第44条(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定)

法第二百五十四条第一項の場合においては、第三十五条の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)」とあるのは「防災施設建築敷地」と、同条中「地上権の共有持分」とあるのは「防災施設建築敷地の共有持分」と、「地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地」とあるのは「防災施設建築敷地にあっては当該防災施設建築敷地」と、「地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値」とあるのは「防災施設建築敷地にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし