密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号
第43条(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定)
法第二百五十四条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第百五十九条第一項、第百六十六条第一項第五号、第二項及び第三項、第百七十三条第一項、第百八十条第二項第五号、第百八十五条第一項、第百八十九条第一項、第二百五条第一項第二十号及び第四項ただし書、第二百九条の見出し、同条第二項前段及び第四項、第二百十二条第三項、第二百二十二条第三項、第二百四十六条第一項、第二百四十七条の見出し、第二百五十二条の見出し、同条第一項 防災施設建築物の一部等 防災建築施設の部分 第百六十二条第一項第一号 各共有持分又は第二百二十二条第一項の規定による地上権の各共有持分 各共有持分 宅地又は地上権 宅地 第百六十二条第一項第二号 各共有持分又は同号の地上権の各共有持分 各共有持分 地積又は借地の地積 地積 第百八十条第二項第七号、第二百四十七条第一項、第二百四十八条第一項 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 防災建築施設の部分 第二百三条第一項 第二百二十二条第一項及び第二項 第二百二十二条第二項 第二百五条第一項 次に掲げる事項 次の各号(第十六号を除く。)に掲げる事項 第二百五条第一項第二号及び第六号、第二百二十四条第一項 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 防災建築施設の部分 第二百五条第一項第四号 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災建築施設の部分 第二百五条第一項第十九号、第二百二十六条第一項 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等 防災建築施設の部分 第二百五条第一項第二十一号 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 防災建築施設の部分 第二百七条第四項、第二百二十二条第四項 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 防災施設建築敷地 第二百九条第四項 第一項又は前項 第一項 第二百十一条第一項 宅地に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等に関する権利又はその権利の目的たる借地権若しくは建築物に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築物の一部等 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた防災建築施設の部分 第二百十二条第一項 第二百九条第二項又は第三項 第二百九条第二項前段 第二百十四条 、第十六号又は第十七号 又は第十七号 第二百十八条第四項 防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等 防災建築施設の部分 第二百三十九条第二項 地上権 防災施設建築敷地 第二百四十七条第一項 価額、防災施設建築敷地の地代の額 価額 第二百五十二条第二項 防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 防災建築施設の部分