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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第60条

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第三百八条の規定により中核市の長が行う事務は、法第五章第三節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし