環境影響評価法施行令平成九年政令第三百四十六号 第2条(法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類) 法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。