環境影響評価法施行令平成九年政令第三百四十六号 第5条(法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの) 法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第四号の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。