HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本銀行法施行令平成九年政令第三百八十五号

第11条(考査)

法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 日本銀行は、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第十八号において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する取引先金融機関等(第三号において「取引先金融機関等」という。)に対し連絡しその承諾を得なければならないものであること。 二 考査を行う日本銀行の職員は、日本銀行が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものであること。 三 考査に関する契約に係る契約書において、前二号に掲げる要件のほか、次に掲げる事項が明らかにされているものであること。 イ 日本銀行が行う考査及びその結果に基づき行う取引先金融機関等に対する助言等は、法第三十七条から第三十九条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるために必要な限度を超えるものであってはならないこと。 ロ 日本銀行は、その行う考査がその行おうとする目的に照らして取引先金融機関等に対し過大な事務負担を及ぼすことのないよう、考査に当たって提出を求める資料の内容、考査を行う日本銀行の職員の数その他の考査の実施の方法について配慮しなければならないこと。 ハ 日本銀行の役員及び職員は、法第四十四条第三項の規定により考査の結果を記載した書類その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させる場合その他正当な理由がある場合を除くほか、考査により知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務を負うものであること。