HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令平成十二年総理府令第六十七号

本則

1日本銀行は、日本銀行法施行令第十一条第一号の規定により取引先金融機関等(日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下この項において「法」という。)第四十四条第一項に規定する取引先金融機関等をいう。次項において同じ。)に対し連絡する場合には、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下同じ。)を行う前に、合理的な期間をおいて、考査の目的及び対象並びに考査を行う時期を明示することにより連絡しなければならない。2日本銀行は、取引先金融機関等から、正当な理由があって、前項の規定により連絡した考査を行う時期又は考査の対象について変更の申入れが行われた場合には、当該申入れについて当該取引先金融機関等と協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし