南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号 第1条(南極特別保護地区) 南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。