南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号
第21の2条(処分が禁止される放射性物質)
令第二条第一号の環境省令で定めるものは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第一号から第五号までに掲げるもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十四条に定める限度を超えない核原料物質を除く。)及びこれらにより汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の確認を受けたもの又は放射性同位元素等の規制に関する法律第三十三条の三第一項の確認を受けたものを除く。)とする。