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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第33の3条(放射能濃度についての確認等)

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録濃度確認機関」という。)の確認(以下「濃度確認」という。)を受けることができる。 2 濃度確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会又は登録濃度確認機関に提出しなければならない。 3 濃度確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、放射性汚染物でないものとして取り扱うものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の26条 (準用) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第45の2条 (公示) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第28条 (許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の25条 (登録濃度確認機関の登録) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第48の3条 (環境大臣との関係) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第49条 (手数料の納付) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第20の4条 (濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第31条 (手数料) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条 (放射線障害の防止に関する記帳) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29の2条 (放射能濃度の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29の3条 (濃度確認の申請) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29の4条 (濃度確認) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29の5条 (濃度確認証の交付) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29の6条 (測定及び評価の方法の認可の申請) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第29の7条 (測定及び評価の方法の認可の基準) 引用 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第21の2条 (処分が禁止される放射性物質)