放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第24条(放射線障害の防止に関する記帳)
法第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。 一 許可届出使用者については、次によるものとする。 イ 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素等の種類及び数量 ロ 放射性同位元素等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称 ハ 使用(詰替えを除く。以下この号において同じ。)に係る放射性同位元素の種類及び数量 ニ 使用に係る放射線発生装置の種類 ホ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所 ヘ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者(第十五条第二項に規定する場合において、密封されていない放射性同位元素の数量を確認した者を含む。)の氏名 ト 貯蔵施設における保管に係る放射性同位元素及び放射化物保管設備における保管に係る放射化物の種類及び数量 チ 貯蔵施設における放射性同位元素及び放射化物保管設備における放射化物の保管の期間、方法及び場所 リ 貯蔵施設における放射性同位元素及び放射化物保管設備における放射化物の保管に従事する者の氏名 ヌ 工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称 ル 廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量 ヲ 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所 ワ 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名 カ 放射性同位元素等を海洋投棄する場合であつて放射性同位元素等を容器に封入し又は容器に固型化したときは、当該容器の数量及び比重並びに封入し又は固型化した方法 ヨ 放射線施設(届出使用者が密封された放射性同位元素の使用又は密封された放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄をする場合にあつては、管理区域)の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行つた者の氏名 タ 第二十条第一項第五号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による点検又は校正の年月日、放射線測定器の種類及び型式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行つた者の氏名(点検又は校正を行つた者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあつては、名称) レ 第二十条第二項第三号に規定する措置の内容 ソ 放射線施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目、各項目の時間数(第二十一条の二第一項第二号の規定により初めて管理区域に立ち入る前又は同項第三号の規定により取扱等業務を開始する前に行わなければならない教育及び訓練に限る。)並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名 ツ 第二十二条の三第一項に規定する場所において、外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度の確認の方法及び確認をした者の氏名並びに同項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入つた者の氏名 二 届出販売業者及び届出賃貸業者については、次によるものとする。 イ 譲受け(回収及び賃借を含む。以下この号において同じ。)又は販売その他譲渡し(返還を含む。以下この号において同じ。)若しくは賃貸に係る放射性同位元素の種類及び数量 ロ 放射性同位元素の譲受け又は販売その他譲渡し若しくは賃貸の年月日及びその相手方の氏名又は名称 ハ 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称 ニ 保管を委託した放射性同位元素の種類及び数量 ホ 放射性同位元素の保管の委託の年月日、期間及び委託先の氏名又は名称 ヘ 廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の種類及び数量 ト 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の委託の年月日及び委託先の氏名又は名称 三 許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者を除く。)については、次によるものとする。 イ 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素等の種類及び数量 ロ 放射性同位元素等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称 ハ 保管に係る放射性同位元素等の種類及び数量 ニ 放射性同位元素等の保管の期間、方法及び場所 ホ 放射性同位元素等の保管に従事する者の氏名 ヘ 廃棄事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称 ト 第一号ルからソまでに掲げる事項 四 廃棄物埋設を行う許可廃棄業者については、次によるものとする。 イ 廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物の種類及び量並びに当該埋設廃棄物に含まれる放射性同位元素の種類ごとの濃度及び数量 ロ 埋設廃棄物を廃棄物埋設地に埋設した年月日及び場所 ハ 廃棄物埋設に従事する者の氏名 ニ 第十九条第一項第十七号ハ(3)及び(4)に規定する監視又は測定の実施年月日、監視又は測定の結果及びこれに伴う措置の内容並びに監視又は測定を行つた者の氏名 ホ 放射線施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行つた者の氏名 ヘ 第一号ルからカまで及びタからソまでに掲げる事項(ただし、ルからワまでにあつては、埋設した埋設廃棄物に係るものを除く。) ト 第三号イからヘまでに掲げる事項 五 法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認を受けようとする者については、前各号に定めるもののほか、次によるものとする。 イ 濃度確認対象物(放射性汚染物であつて、法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認を受けようとするものをいう。以下同じ。)の種類、発生日時及び場所 ロ 評価単位(濃度確認対象物について、その全体を二以上の集合に分割して一の集合ごとに放射能濃度の測定及び評価を行う場合、又はその全体を一の集合として放射能濃度の測定及び評価を行う場合における当該それぞれの集合をいう。以下同じ。)ごとの重量及び当該評価単位に含まれる評価対象放射性同位元素(評価単位に含まれる放射性同位元素であつて、法第三十三条の三第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、測定及び評価を行うものをいう。以下同じ。)の種類ごとの濃度 ハ 放射能濃度の決定に当たり、放射性同位元素の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行つた結果 ニ 放射能濃度の決定に当たり、計算によつて放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果 ホ 放射能濃度の決定に当たり、濃度確認対象物について放射性同位元素による汚染の除去を行つた場合は、汚染の除去を行つた後の放射能濃度を測定した結果 ヘ 放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件 ト 放射線測定装置の点検及び校正の結果 チ 濃度確認対象物の保管の方法及び場所
2 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡、解散若しくは分割(法第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は法第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつた場合に限る。)の日に前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
3 法第二十五条第四項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後五年間とする。 ただし、第一項第四号イからニまで及びホ(廃棄物埋設地に係る部分に限る。)に係る帳簿並びに同項第五号に係る帳簿の保存の期間は、それぞれ廃棄の業を廃止するまでの期間及び事業所等から搬出された後五年間とする。