HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第21条(放射線障害予防規程)

法第二十一条第一項の規定による放射線障害予防規程は、次の事項について定めるものとする。 一 放射線取扱主任者その他の放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの安全管理(放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者の管理を含む。)に従事する者に関する職務及び組織に関すること。 二 放射線取扱主任者の代理者に関すること。 三 放射線施設の維持及び管理(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者の立入りの管理を含む。)並びに放射線施設(届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をし、又は密封された放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄をする場合にあつては、管理区域)の点検に関すること。 四 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関すること(第十五条第二項の規定する場合における密封されていない放射性同位元素の数量の確認の方法に関することを含む。)。 五 放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄に関すること(届出賃貸業者にあつては、放射性同位元素を賃貸した許可届出使用者により適切な保管が行われないときの措置を含む。)。 六 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定並びにその測定の結果についての第二十条第四項各号に掲げる措置に関すること。 七 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練(次条及び第二十四条第一項第一号ソにおいて単に「教育及び訓練」という。)に関すること。 八 健康診断に関すること。 九 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。 十 法第二十五条に規定する放射線障害の防止に関する記帳及び保存に関すること。 十一 地震、火災その他の災害が起こつたときの措置(次号の措置を除く。)に関すること。 十二 危険時の措置に関すること。 十三 放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。 十四 第二十九条第一項の応急の措置(以下この号において「応急の措置」という。)を講ずるために必要な事項であつて、次に掲げるものに関すること(原子力規制委員会が定める放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合に限る。)。 イ 応急の措置を講ずる者に関する職務及び組織に関すること。 ロ 応急の措置を講ずるために必要な設備又は資機材の整備に関すること。 ハ 応急の措置の実施に関する手順に関すること。 ニ 応急の措置に係る訓練の実施に関すること。 ホ 都道府県警察、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携に関すること。 十五 放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(特定許可使用者及び許可廃棄業者に限る。)。 十六 放射線管理の状況の報告に関すること。 十七 廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物に含まれる放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置に関すること(廃棄物埋設を行う場合に限る。)。 十八 その他放射線障害の防止に関し必要な事項 2 法第二十一条第一項の規定による届出は、別記様式第二十五の届書に放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。 3 法第二十一条第三項の規定による届出は、別記様式第二十六の届書に変更後の放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。