HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第15条(使用の基準)

法第十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。)は、次のとおりとする。 一 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用は、使用施設において行うこと。 ただし、届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をする場合又は法第十条第六項若しくは第十四条の七第二項に規定する場合には、この限りでない。 一の二 密封されていない放射性同位元素の使用は、作業室において行うこと。 二 密封された放射性同位元素の使用をする場合には、その放射性同位元素を常に次に適合する状態において使用をすること。 イ 正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。 ロ 密封された放射性同位元素が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。 三 放射線業務従事者の線量は、次の措置のいずれかを講ずることにより、実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。 イ 遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることにより放射線の遮蔽を行うこと。 ロ 遠隔操作装置、かん子等を用いることにより放射性同位元素又は放射線発生装置と人体との間に適当な距離を設けること。 ハ 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。 三の二 第十四条の七第一項第七号に規定するインターロックを設けた室内で放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、搬入口、非常口等人が通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉できないようにするための措置及び室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるようにするための措置を講ずること。 四 作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室における人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、放射性同位元素によつて汚染された空気を浄化し、又は排気することにより、空気中濃度限度を超えないようにすること。 五 作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。 六 作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、その表面の放射性同位元素による汚染を除去し、又はその触れる物を廃棄することにより、表面密度限度を超えないようにすること。 七 作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。 八 作業室から退出するときは、人体及び作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。 九 放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。 十 放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。 十の二 陽電子断層撮影用放射性同位元素(放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるため、サイクロトロン及び化学的方法により不純物を除去する機能を備えた装置(更新、改造又は不純物を除去する方法の変更をした都度及び一年を超えない期間ごとに不純物を除去する機能が保持されていることを点検しているものに限る。)により製造される放射性同位元素であつて原子力規制委員会の定める種類ごとにその一日最大使用数量が原子力規制委員会の定める数量以下であるものをいう。以下同じ。)を人以外の生物に投与した場合においては、当該生物及びその排出物については、投与された陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間を超えて管理区域内において保管した後でなければ、みだりに管理区域から持ち出さないこと。 十の三 法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、四百ギガベクレル以上の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器の使用をする場合には、当該機器に放射性同位元素の脱落を防止するための装置が備えられていること。 十の四 法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、放射性同位元素については法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(以下「第一種放射線取扱主任者免状」という。)又は同項の第二種放射線取扱主任者免状(以下「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者の、放射線発生装置については第一種放射線取扱主任者免状を有する者の指示の下に行うこと。 十一 使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。 十二 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。 十三 届出使用者が放射性同位元素の使用をする場合及び許可使用者が法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合における管理区域には、別表第一に定めるところにより、標識を付けること。 十四 密封された放射性同位元素を移動させて使用をする場合には、使用後直ちに、その放射性同位元素について紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明したときは、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。 2 前項第一号、第一号の二及び第三号の規定は、許可使用者が使用施設の外(第二条第二項第四号の平面図により示された管理区域の外に限る。)で、一日につき下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素の使用をする場合(管理区域の外にある密封されていない放射性同位元素の総量が下限数量を超えない場合に限る。)には、適用しない。 3 法第十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものに含まれる放射線を放出する同位元素の飛散等により汚染が生じるおそれのある作業(以下この項において「作業」という。)に係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第一項第一号(ただし書を除く。)、第三号、第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十二号の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用」とあるのは「第十五条第三項に規定する作業」と、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と、同項第五号、第七号及び第八号中「作業室」とあるのは「第十五条第三項に規定する作業を行う場所」と、同項第八号中「放射性同位元素による汚染」とあるのは「放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染」と、同項第十号中「放射性汚染物」とあるのは「放射化物」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射線を放出する同位元素」と読み替えるものとする。 一 敷物、受皿その他の器具を用いることにより、放射線を放出する同位元素による汚染の広がりを防止すること。 二 作業の終了後、当該作業により生じた汚染を除去すること。