放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第14の7条(使用施設の基準)
法第六条第一号の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 使用施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 使用施設は、当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。 三 使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて原子力規制委員会が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量 ロ 工場又は事業所の境界(工場又は事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、工場又は事業所及び当該区域から成る区域の境界)及び工場又は事業所内の人が居住する区域における線量 四 密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、作業室を設けること。 イ 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。 ロ 作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 ハ 作業室に設けるフード、グローブボックス等の気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを防止する装置は、排気設備に連結すること。 五 密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、汚染検査室を設けること。 イ 汚染検査室は、人が通常出入りする使用施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けること。 ロ 汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、前号イ及びロの基準に適合するものとすること。 ハ 汚染検査室には、洗浄設備及び更衣設備を設け、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材を備えること。 ニ ハに定める洗浄設備の排水管は、排水設備に連結すること。 六 原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその旨を自動的に表示する装置を設けること。 七 原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設けること。 七の二 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射化物」という。)であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものを保管する場合には、次に定めるところにより、放射化物保管設備を設けること。 イ 放射化物保管設備は、外部と区画された構造とすること。 ロ 放射化物保管設備の扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 ハ 放射化物保管設備には、耐火性の構造で、かつ、第十四条の九第四号(第十四条の十において準用する場合を含む。第十四条の十一第一項第八号ハにおいて同じ。)の基準に適合する容器を備えること。 ただし、放射化物が大型機械等であつてこれを容器に入れることが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。 八 管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。 九 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室、汚染検査室、放射化物保管設備、第七号の二ハに規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。
2 前項の規定は、漏水の調査、昆虫の疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況の調査等放射性同位元素を広範囲に分散移動させて使用をし、かつ、その使用が一時的である場合には、適用しない。
3 第一項第一号、第二号、第六号及び第七号の規定は、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を随時移動させて使用をする場合には、適用しない。
4 第一項第二号の規定は、原子力規制委員会が定める数量以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。
5 第一項第五号の規定は、人体及び作業衣、履物等人体に着用している物の表面が放射性同位元素によつて汚染されるおそれがないように密閉された装置内で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。
6 第一項第七号の規定は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室内において人が被ばくするおそれのある線量が同項第三号イに掲げる線量についての線量限度以下となるように遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられている場合には、適用しない。