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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第14の11条(廃棄施設の基準)

法第六条第三号及び法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。)は、次のとおりとする。 一 廃棄施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 廃棄施設は、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。 三 廃棄施設には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 四 密封されていない放射性同位元素等の使用若しくは詰替えをする場合又は放射線発生装置を使用する場合(当該放射線発生装置の使用をする室において空気中の当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度限度を超えるおそれがある場合に限る。)には、次に定めるところにより、排気設備を設けること。 ただし、排気設備を設けることが、著しく使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合において、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときには、この限りでない。 イ 密封されていない放射性同位元素等の使用又は詰替えに係る排気設備は、作業室又は廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 ロ 放射線発生装置の使用に係る排気設備は、当該放射線発生装置の運転を停止している期間(当該放射線発生装置の使用をする室内に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設ける場合にあつては、当該インターロックにより人を立ち入らせないこととしている期間を除く。)における当該放射線発生装置の使用をする室内の空気中において、当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 ハ 排気設備は、次のいずれかに該当するものであること。 (1) 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 (2) 排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、工場若しくは事業所又は廃棄事業所(以下「事業所等」という。)の境界(事業所等の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、事業所等及び当該区域から成る区域の境界。以下この号及び次号並びに第十九条第一項第二号及び第五号において同じ。)の外の空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 (3) (1)又は(2)の能力を有する排気設備を設けることが著しく困難な場合にあつては、排気設備が事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とする能力を有することについて、原子力規制委員会の承認を受けていること。 ニ 排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくい構造とし、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 ホ 排気設備には、その故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された空気の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。 五 液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところにより、排水設備を設けること。 イ 排水設備は、次のいずれかに該当するものであること。 (1) 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 (2) 排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 (3) (1)又は(2)の能力を有する排水設備を設けることが著しく困難な場合にあつては、排水設備が事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とする能力を有することについて、原子力規制委員会の承認を受けていること。 ロ 排水設備は、排液が漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 ハ 排水浄化槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度を測定することができる構造とし、その出口には、排液の流出を調節する装置を設け、かつ、その上部の開口部は、蓋のできる構造とし、又はその周囲に柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。 六 放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号(第十四条の八において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する廃棄作業室及び第十四条の七第一項第五号(第十四条の八において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する汚染検査室を設けること。 イ 焼却炉は、気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造とすること。 ロ 焼却炉は、排気設備に連結された構造とすること。 ハ 焼却炉の焼却残渣さの搬出口は、廃棄作業室に連結すること。 七 放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に定めるところにより、固型化処理設備を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第五号の基準に適合する汚染検査室を設けること。 イ 固型化処理設備は、放射性同位元素等が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。 ロ 固型化処理設備は、液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 八 放射性同位元素等を保管廃棄する場合(第十九条第一項第十三号ニの規定により保管廃棄する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。 イ 保管廃棄設備は、外部と区画された構造とすること。 ロ 保管廃棄設備の扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 ハ 保管廃棄設備には、耐火性の構造で、かつ、第十四条の九第四号の基準に適合する容器を備えること。 ただし、放射性汚染物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。 九 管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。 十 排気設備、排水設備、廃棄作業室、汚染検査室、保管廃棄設備、第八号ハに規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。 2 前項第四号ハ(3)又は第五号イ(3)の承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなつたときは、原子力規制委員会は当該承認を取り消すことができる。 3 廃棄物埋設地に係る法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 廃棄物埋設地は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 廃棄物埋設地には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 三 廃棄物埋設を行う場合には、次に掲げる基準に適合する外周仕切設備を設けること。 ただし、埋設廃棄物(放射性同位元素等であつて埋設の方法による最終的な処分を行おうとするものをいう。以下同じ。)に含まれる放射性同位元素のうち、原子力規制委員会が定めるものについての放射能濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める放射能濃度を超えない場合には、この限りでない。 イ 自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ロ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 四 管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。 五 管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。