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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第14の8条(廃棄物詰替施設の基準)

前条第一項(第六号から第七号の二までを除く。)の規定は、法第七条第一号の規定による廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。 この場合において、前条第一項第三号ロ中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「密封されていない放射性同位元素の使用をする」とあるのは「密封されていない放射性同位元素等の詰替えをする」と、同項第四号ハ中「放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第九号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「放射性同位元素等の詰替えをする室」と、「、放射化物保管設備、第七号の二ハに規定する容器及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。