放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第18条(事業所等における運搬の基準)
法第十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 イ 放射性汚染物(当該物に含まれる放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超えないものに限る。)であつて放射性同位元素の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害の防止のための措置を講じたものを運搬する場合 ロ 放射性汚染物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合 二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 ロ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。 ハ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 三 放射性同位元素等を封入した容器(第一号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する放射性汚染物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該放射性汚染物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し又は収納した車両その他の放射性同位元素等を運搬する機械又は器具(以下この条において「車両等」という。)の表面及び表面から一メートル離れた位置における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 四 運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。 五 運搬物は、同一の車両等に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 六 運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用される車両以外の車両の立入りを制限すること。 七 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させること。 八 放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること。 九 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両等の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項第二号又は第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて同項第二号又は第三号に掲げる措置に代えることができる。 この場合において、当該運搬物の表面における線量当量率は、原子力規制委員会の定める線量当量率を超えてはならない。
3 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4 第一項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない場合には、適用しない。
5 許可届出使用者又は許可廃棄業者は、運搬物の運搬に関し、第十八条の三から第十八条の十三まで及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号。以下「車両運搬規則」という。)第三条から第十八条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、運搬物を事業所等の区域内において運搬することができる。