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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第14の17条(定期検査の申請)

法第十二条の九第一項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図 二 使用施設等の実測平面図 三 使用施設等の実測断面詳細図 2 登録検査機関が行う法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。 ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。 一 法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする登録検査機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第十二条の八第一項の施設検査若しくは法第十二条の九第一項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第十二条の十の定期確認を受けていること。 二 前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第十四条の十四第一項各号、前項各号又は第十四条の二十第一項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。 三 第一号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第十条第一項(同項で規定する法第三条第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第二項又は第五項の規定による変更をしていないこと。