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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第10条(使用施設等の変更)

第三条第一項本文の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。 2 許可使用者は、第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(第六項の規定に該当するものを除く。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 3 第六条及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。 4 第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。 5 許可使用者は、第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 6 許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第26条 (許可の取消し等) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第54条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第12の8条 (施設検査) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第47条 (連絡) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第49条 (手数料の納付) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第52条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第55条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第60条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第8条 (許可使用に係る変更の許可の申請) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第9条 (許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第31条 (手数料) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第9の2条 (変更の許可を要しない軽微な変更) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第10の2条 (氏名等の変更の届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第10の3条 (許可使用に係る軽微な変更の届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第11条 (許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14の17条 (定期検査の申請) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14の18条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14の20条 (定期確認の申請) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第15条 (使用の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第17条 (保管の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24の2の2条 (事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置)