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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の二第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者 二 第四条第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者 三 第十条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第二項ただし書に規定する変更をした者 四 第十条第六項の規定による届出をしないで第三条第二項第四号に掲げる事項を変更した者 五 第十二条の四第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者 六 第十二条の九第一項又は第二項の規定による定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 七 第十二条の十の規定による定期確認を拒み、妨げ、又は忌避した者 八 第十八条第八項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者 九 第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条又は第三十六条の三第二項の規定に違反した者 十 第二十五条第一項(第二十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者 十一 第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十二 第二十五条の八又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者 十三 第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者 十四 第二十七条第一項若しくは第三項若しくは第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十五 第二十八条第二項又は第四項の規定に違反して同条第一項の措置を講じた者 十六 第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十七 第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十八 第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)又は第二項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

この条文が引く先 25

準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の7条 (特定放射性同位元素に係る報告) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の8条 (特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第38の3条 (準用) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第3条 (使用の許可) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第3の2条 (使用の届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第4条 (販売及び賃貸の業の届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第10条 (使用施設等の変更) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第12の4条 (設計合致義務等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第12の9条 (定期検査) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第12の10条 (定期確認) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第18条 (運搬に関する確認等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第20条 (測定) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第22条 (放射線障害の防止に関する教育訓練) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第23条 (健康診断) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第24条 (放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条 (放射線障害の防止に関する記帳義務) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の2条 (表示付認証機器等の使用等に係る特例) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の5条 (工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の9条 (特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第27条 (使用の廃止等の届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第28条 (許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第32条 (警察官等への届出) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第36の3条 (研修の指示) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第42条 (報告徴収) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第43の2条 (立入検査)