HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第18条(運搬に関する確認等)

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)を受けなければならない。 3 許可届出使用者等は、運搬に使う容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。 この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。 4 第一項の場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。 5 第一項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。 6 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。 7 放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する場合には、第五項の規定により届け出たところに従つて(前項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しなければならない。 8 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところにより、第五項の規定により届け出たところに従つて(第六項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前三項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。 9 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 10 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出及び第六項の指示に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 32

準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の20条 (準用) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の22条 (準用) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第45の2条 (公示) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第52条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の2条 (表示付認証機器等の使用等に係る特例) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25の5条 (工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第26条 (許可の取消し等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第28条 (許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第31の2条 (原子力規制委員会等への報告) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の19条 (登録運搬方法確認機関の登録) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の21条 (登録運搬物確認機関の登録) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第42条 (報告徴収) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第43の2条 (立入検査) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第49条 (手数料の納付) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第54条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第55条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第16条 (運搬に関する確認を要する場合) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第17条 (都道府県公安委員会への届出を要する場合) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第18条 (都道府県公安委員会の間の連絡) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第19の3条 (工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第20の2条 (許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第31条 (手数料) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の2条 (車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の5条 (A型輸送物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の13条 (簡易運搬に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の15条 (運搬に関する確認の申請) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の16条 (運搬確認証の交付) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の17条 (容器承認の申請) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の18条 (容器承認書の交付) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24の2の4条 (特定放射性同位元素を事業所等の外において運搬する場合における運搬する物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24の2の6条 (特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24の2の7条 (容器承認の申請等)