放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第24の2の6条(特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等)
法第二十五条の五の規定により法第十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十五及び第十八条の十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条の十五第一項、第四項及び第十八条の十六 法第十八条第二項 法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第二項 第十八条の十五第三項 法第十八条第三項 法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第三項