放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号 第24の2の7条(容器承認の申請等) 法第二十五条の五の規定により法第十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十七から第十八条の二十までの規定の適用については、第十八条の十七第四項中「第十八条の三から第十八条の十二まで」とあるのは、「第二十四条の二の四」とする。