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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第18の17条(容器承認の申請)

法第十八条第三項の規定による承認の申請は、別記様式第十九による容器承認申請書を提出して行わなければならない。 2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。 一 容器で運搬することを予定する放射性同位元素等に関する説明書 二 容器の設計及び放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書 三 容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書 四 容器が第二号の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書 3 容器のうち、容器の一部を分離して使うことができるものについては、当該容器の各部ごとに第一項の申請をすることができる。 この場合において、前項第三号及び第四号の説明書は、当該申請に係る容器の一部に係る説明書とするものとする。 4 第二項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、容器の設計及び第二項第一号の放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第十八条の三から第十八条の十二までに定める技術上の基準に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。

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引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第18条 (運搬に関する確認等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の3条 (放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の4条 (L型輸送物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の5条 (A型輸送物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の6条 (BM型輸送物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の7条 (BU型輸送物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の8条 (IP―1型輸送物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の9条 (IP―2型輸送物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の10条 (IP―3型輸送物に係る技術上の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の11条 (放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物の運搬) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第18の12条 (特別措置による運搬)