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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第18の12条(特別措置による運搬)

第十八条の三又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。 この場合において、当該運搬する物の一センチメートル線量当量率の最大値は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。