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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第24の2の5条(運搬に関する確認を要する特定放射性同位元素)

令第十九条の三の規定により読み替えて適用する令第十六条の原子力規制委員会規則で定める特定放射性同位元素は、第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素(第十八条の十二の規定により運搬されるものを除く。)とする。

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なし