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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第18の2条(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬(事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同じ。)により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十八条の十二までに定めるところによる。

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なし