放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第18の5条(A型輸送物に係る技術上の基準)
A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 前条第一号から第五号まで、第八号及び第九号に定める基準 二 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 三 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。 四 構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。 ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。 五 周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。 六 液体状の放射性同位元素等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。 イ 容器に収納することができる放射性同位元素等の量の二倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分から成る密封装置(容器の構成部品のうち、放射性同位元素の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下同じ。)を備えること。 ただし、法第十八条第三項の規定により承認を受けた容器(BM型輸送物又はBU型輸送物に係るものに限る。)を使う場合は、この限りでない。 ロ 放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。 七 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。 ただし、専用積載(鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又はコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸し等の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。以下同じ。)として運搬する放射性輸送物であつて、車両運搬規則第四条第二項並びに第十八条第三項第一号及び第二号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 八 表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値(コンテナ又はタンク(気体、液体又は固体を収納する容器をいう。以下同じ。)を容器として使う放射性輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。 九 原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。 イ 放射性同位元素の漏えいがないこと。 ロ 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が著しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時(第七号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時)を超えないこと。 十 原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の放射性同位元素等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納され、又は包装されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。