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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号

第24の2の2条(事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置)

法第二十五条の三第一項の規定により、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、これらの者が設置するそれぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をしようとする特定放射性同位元素について、次の表の上欄に掲げる特定放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 一 その放射線が発散された場合において極めて短時間に人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定める数量以上のもの 次項及び第三項に定める措置 二 その放射線が発散された場合において短時間に人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定める数量以上のもの(前号に掲げるものを除く。) 第四項に定める措置 三 前二号に掲げるもの以外のもの 第五項に定める措置 2 前項の表第一号の特定放射性同位元素(次項に規定する一時的な使用に係る特定放射性同位元素を除く。)の防護のために必要な措置は、次の各号に定めるところによる。 ただし、緊急の診療を行う場合その他の緊急の必要がある場合には、第二号、第三号又は第四号の措置は、法第二十五条の四第一項の規定による特定放射性同位元素防護規程(以下「防護規程」という。)に定めるところによることができる。 一 防護区域を定めること。 二 防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 業務上防護区域に常時立ち入ろうとする者については、その身分及び当該防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。 ロ 防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「防護区域常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域への立入りの必要性を確認すること。 ただし、診療を受ける者を立ち入らせる場合にあつては、この限りでない。 ハ ロに掲げる確認を受けた者が防護区域に立ち入る場合には、当該防護区域内において防護従事者を同行させ、特定放射性同位元素の防護のために必要な監督を行わせること。 三 防護区域への人の侵入を防止するため、防護区域の出入口に鍵を異にする二以上の施錠を行うか、又は、防護区域の出入口及び当該防護区域に至る経路上に設けられた出入口(防護区域の出入口へ至るまでに通過することが必要となる出入口をいう。)に鍵を異にする二以上の施錠を行うこと。 この場合において、次に掲げる措置を講ずること。 ただし、防護従事者に当該出入口を常時監視させる場合にあつては、この限りでない。 イ 鍵の管理者(防護従事者のうちからあらかじめ指定した者をいう。)にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。 ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた防護区域常時立入者については、この限りでない。 ロ 鍵又は錠について異常が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。 四 防護区域常時立入者が防護区域に立ち入ろうとする場合には、その都度、その立入りが正当なものであることを確認するための二以上の措置を講ずること。 五 防護区域への人の侵入を監視するため、次に掲げる装置(以下「監視装置」という。)を設置すること。 ただし、当該防護区域において特定放射性同位元素の使用又は廃棄のための詰替えのみをする場合であつて、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせるときは、この限りでない。 イ 人の侵入を確実に検知して直ちに表示するとともに、一定期間録画する機能を有する装置(当該装置への不正な活動を検知し警報を発する機能を有するものに限る。) ロ 人の侵入を検知した場合に警報を発するとともに、あらかじめ指定した者に直ちにその旨を通報する機能を有する装置(当該装置への不正な活動を検知し警報を発する機能を有するものに限る。) 六 特定放射性同位元素を堅固な障壁によつて区画することその他の特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための二以上の措置を講ずること。 ただし、防護区域において特定放射性同位元素の使用又は廃棄のための詰替えのみをする場合であつて、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせるときは、この限りでない。 七 特定放射性同位元素の管理については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定放射性同位元素は、防護区域内に置くこと。 ロ 監視装置により防護区域への人の侵入を常時監視すること。 ただし、防護区域常時立入者が当該防護区域に立ち入る場合には、第五号ロの装置により監視することを要しない。 ハ 防護従事者に、特定放射性同位元素の管理に係る異常が認められた場合又は当該特定放射性同位元素の防護のために必要な設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに組織的な対応(異常の発生をあらかじめ指定した防護従事者に報告することその他の防護規程に定める措置をいう。以下同じ。)をとらせること。 ニ 防護従事者に、毎週一回以上、特定放射性同位元素並びに当該特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において異常が認められた場合には直ちに組織的な対応をとらせ、異常が認められない場合にはその旨を防護規程に定めるところにより報告させること。 八 事業所等において特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物に第十八条の五第三号に規定する容易に破れないシールの貼付け等(以下「シールの貼付け等」という。)の措置を講ずること。 ただし、二人以上の防護従事者に同時に運搬を行わせるときは、この限りでない。 九 特定放射性同位元素の防護のために必要な情報を取り扱う電子計算機については、電気通信回線を通じた当該電子計算機に対する外部からの不正アクセスを遮断する措置を講ずること。 十 特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置については、その機能を維持するため、保守を行うこと。 十一 特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合における関係機関への連絡については、二以上の連絡手段を備えることその他その連絡を確実かつ速やかに行うことができるようにすること。 十二 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要がある者以外の者に知られることがないよう管理すること。 十三 特定放射性同位元素の防護のために必要な体制を整備すること。 十四 特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合において確実かつ速やかに対応するための手順書(以下「緊急時対応手順書」という。)を作成すること。 3 一時的な使用(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、一時的に使用をすること(保管に係るものを除く。)をいう。)の場合における第一項の表第一号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、次の各号に定めるところによる。 一 一時的に使用をする場所に係る管理区域に立ち入ることが必要な者であることを確認するとともに、その結果当該管理区域に立ち入ることを認めた者以外の者の当該区域への立入りを禁止すること。 二 一時的に使用をする場所における作業については、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせること。 三 特定放射性同位元素の管理については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定放射性同位元素は、一時的に使用をする場所に係る管理区域内に置くこと。 ロ 防護従事者に、特定放射性同位元素の管理に係る異常が認められた場合には、直ちに組織的な対応をとらせること。 四 一時的に使用をする場所において特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物にシールの貼付け等の措置を講ずること。 ただし、二人以上の防護従事者に同時に運搬を行わせるときは、この限りでない。 五 特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合における関係機関への連絡については、二以上の連絡手段を備えることその他その連絡を確実かつ速やかに行うことができるようにすること。 六 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要がある者以外の者に知られることがないよう管理すること。 七 特定放射性同位元素の防護のために必要な体制を整備すること。 八 緊急時対応手順書を作成すること。 4 第一項の表第二号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、第二項各号(前項に規定する一時的な使用の場合にあつては、同項各号)に定めるところによる。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二項第三号 防護区域の出入口に鍵を異にする二以上の施錠を行うか、又は、防護区域の出入口及び当該防護区域に至る経路上に設けられた出入口(防護区域の出入口へ至るまでに通過することが必要となる出入口をいう。)に鍵を異にする二以上の施錠を行うこと 防護区域の出入口に施錠を行うこと 第二項第四号 二以上の措置 措置 第二項第十一号及び前項第五号 二以上の連絡手段 連絡手段 5 第一項の表第三号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、第二項各号(第五号及び第七号ロを除く。)に定めるところ(第三項に規定する一時的な使用の場合にあつては、同項各号に定めるところ)による。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二項第三号 防護区域の出入口に鍵を異にする二以上の施錠を行うか、又は、防護区域の出入口及び当該防護区域に至る経路上に設けられた出入口(防護区域の出入口へ至るまでに通過することが必要となる出入口をいう。)に鍵を異にする二以上の施錠を行うこと 防護区域の出入口に施錠を行うこと 第二項第四号及び第六号 二以上の措置 措置 第二項第十一号及び第三項第五号 二以上の連絡手段 連絡手段 6 透過写真撮影用ガンマ線照射装置に装備される特定放射性同位元素(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、使用をする場合のものを除く。)が第一項の表第三号の特定放射性同位元素である場合にあつては、同表の区分にかかわらず、第四項の措置を講ずるものとする。 7 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、その事業所等において二以上の放射性同位元素の使用をする室等がある場合にあつては、これらの特定放射性同位元素の防護のための措置を一体的に講ずることができる。 この場合において、それぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をしようとする特定放射性同位元素のうちその数量が最も大きいものに対する第一項の表の下欄に掲げる措置を講ずるものとする。

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なし