放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第18の18条(容器承認書の交付)
原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 容器の名称 三 承認容器登録番号 四 容器の外形寸法及び重量 五 放射性輸送物の種類 六 収納する放射性同位元素等の仕様 七 収納物の密封性に関する事項 八 BM型輸送物にあつては、BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準 九 承認容器として使用する期間 十 容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項 十一 その他特記事項