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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の19条(登録運搬方法確認機関の登録)

第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。