放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号
第31条(手数料)
法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 金額 一 法第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可を受けようとする者 十七万九千百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、十七万七千八百円) 二 法第十条第二項又は第十一条第二項の許可を受けようとする者 九万六千六百円(電子申請等による場合にあつては、九万六千百円) 三 法第十二条の二第一項又は第二項の認証を受けようとする者 二十万八千百円 四 施設検査を受けようとする者 イ 貯蔵施設若しくは廃棄物貯蔵施設(以下「貯蔵施設等」という。)であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線(エックス線を除く。以下同じ。)の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。) 五十二万千八百円 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上下限数量に百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。) 三十四万七千七百円 ハ 法第十条第二項又は第十一条第二項の許可を受けてその位置等の変更をした使用施設等又は廃棄物詰替施設等の使用をしようとする者 二十四万八千三百円 ニ その他の者 二十四万八千三百円 五 定期検査を受けようとする者 イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者 五十二万千八百円 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上下限数量に百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者 三十四万七千七百円 ハ その他の者 二十四万八千三百円 六 定期確認を受けようとする者 イ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が十ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に百万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが一ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者 五十一万八千六百円 ロ 貯蔵施設等であつて密封された放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が一ペタベクレル以上十ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあつてはその貯蔵能力が下限数量に五十万を乗じて得た数量以上下限数量に百万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であつてその発生する放射線の有するエネルギーが三十メガ電子ボルト以上一ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者 三十四万五千五百円 ハ その他の者 二十四万六千八百円 七 運搬方法確認を受けようとする者 十四万二千三百円 八 運搬物確認を受けようとする者 イ 法第十八条第三項の承認を受けた容器(以下この項において「承認容器」という。)以外の容器の使用により放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬しようとする者 四十六万六千百円(電子申請等による場合にあつては、四十六万四千九百円) ロ 承認容器の使用により一ペタベクレルを超える放射性同位元素を運搬しようとする者 十三万千百円 ハ 承認容器の使用により一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬しようとする者 三万三千百円 九 法第十八条第三項の承認を受けようとする者 六万六千五百円(電子申請等による場合にあつては、六万五千三百円) 十 濃度確認を受けようとする者 五十一万五千九百円(濃度確認を受けようとする物の重量が二十トンを超える場合にあつては、五十一万五千九百円に二十トン又は二十トンに満たない端数を増すごとに五万七千百円を加えた額) 十一 法第三十三条の三第二項の認可を受けようとする者 百四十三万百円(電子申請等による場合にあつては、百四十二万八千八百円) 十二 法第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者試験を受けようとする者 一万三千五百円 十三 法第三十五条第三項の第二種放射線取扱主任者試験を受けようとする者 九千七百円 十四 法第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 十六万二千百円 十五 法第三十五条第三項の第二種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 十万九千七百円 十六 法第三十五条第四項の第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者 十万七千七百円 十七 放射線取扱主任者免状の交付又は再交付を受けようとする者 三千五百円(電子申請等による場合にあつては、三千三百円) 十八 放射線取扱主任者定期講習を受けようとする者 二万二千四百円 十九 法第三十六条の三第一項の研修を受けようとする者 別に政令で定める額 二十 特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けようとする者 二万七千五百円 二十一 法第三十八条の三において準用する法第三十六条の三第一項の研修を受けようとする者 別に政令で定める額
2 法第四十九条第二項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。 一 独立行政法人酒類総合研究所 二 独立行政法人国立科学博物館 三 国立研究開発法人物質・材料研究機構 四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 五 独立行政法人国立美術館 六 独立行政法人国立文化財機構 七 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 八 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 十 国立研究開発法人森林研究・整備機構 十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構 十二 国立研究開発法人産業技術総合研究所 十三 独立行政法人製品評価技術基盤機構 十四 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 十五 独立行政法人海技教育機構 十六 国立研究開発法人国立環境研究所 十七 独立行政法人国立高等専門学校機構 十八 独立行政法人国立病院機構 十九 国立研究開発法人国立がん研究センター 二十 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 二十一 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 二十二 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 二十三 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 二十四 独立行政法人自動車技術総合機構 二十五 独立行政法人労働者健康安全機構