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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第35条(放射線取扱主任者免状)

放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状及び第三種放射線取扱主任者免状とする。 2 第一種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。 3 第二種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録試験機関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。 4 第三種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は登録資格講習機関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。 5 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して一年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 6 原子力規制委員会は、放射線取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。 7 第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。 8 第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習及び第三種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。 9 前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 24

準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の30条 (準用) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の34条 (準用) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第45の2条 (公示) 準用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第59条 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の27条 (登録試験機関の登録) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の28条 (登録の要件等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の29条 (信頼性の確保) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の31条 (登録資格講習機関の登録) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の32条 (登録の要件等) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第41の33条 (資格講習の実施に係る義務) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第44条 (聴聞の特例) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第45条 (審査請求) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第31条 (手数料) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第15条 (使用の基準) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第31の2条 (試験の課目) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第31の3条 (資格講習の課目) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第35条 (受験手続) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第35の5条 (受講手続) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第36の2条 (免状の交付) 引用 電離放射線障害防止規則 第48条 (エックス線作業主任者免許) 引用 電離放射線障害防止規則 第51条 (エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除) 引用 電離放射線障害防止規則 第52の4条 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許) 引用 獣医療法施行規則 第7条 (放射線管理責任者) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)