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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の33条(資格講習の実施に係る義務)

登録資格講習機関は、第三十五条第九項の資格講習の実施細目に従い、公正に資格講習を実施しなければならない。