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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第59条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第二十一条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者 二 第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者 三 第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者 五 第三十四条第二項又は第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者 六 正当な理由なく、第三十五条第六項の規定による命令に違反して放射線取扱主任者免状を返納しなかつた者 七 第三十八条の二第二項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし