放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則昭和三十五年総理府令第五十六号
第36の2条(免状の交付)
免状の交付を受けようとする者は、別記様式第五十による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証(法第三十五条第一項の第三種放射線取扱主任者免状に係る場合にあつては、講習修了証)を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、当該申請書を提出した者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報(次条及び第三十八条第一項において「本人確認情報」という。)を利用することができないときは、免状を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。