放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号
第41の30条(準用)
第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「試験業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録試験機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「試験業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「試験」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録試験機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十七に規定する試験業務(以下単に「試験業務」という。)」と、第四十一条の八の見出し並びに同条第二項及び第三項中「設計認証員等」とあり、同条第一項中「設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第四十一条の九第一項中「設計認証員」とあるのは「試験委員」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の二十八各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の二十九」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。