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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の13条(帳簿の記載)

登録認証機関は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし